児童福祉施設等に関する「身元保証人確保対策事業」
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■本事業の概要 |
(1)施設等を利用または退所した子どもや女性の社会的自立を支援する事業です。 |
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この事業は、児童養護施設や婦人保護施設などに入所中または退所した子どもや女性(以下、「子ども等」といいます。)が就職に際して、また住宅を賃借する際に親等による保証人が得られにくく、就職やアパートの賃借が困難になる場合があることから、施設長等が保証人となった場合に利用していただくことによって、保証人に損害賠償や債務弁済の義務が生じたときに賠償額のうち、一定額を支払うものです。
これによって、施設長等が保証人を引き受ける場合の負担感を軽減し、必要な場合に保証人を引き受けやすくすることによって保証人を確保し、もって施設等を利用または退所した子ども等の社会的自立の促進に寄与することを目的としています。 |
(2) この事業は、都道府県等が実施主体となり、保証料の2分の1を国と都道府県等が補助して行う公益的な事業です。 |
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社会福祉法人 全国社会福祉協議会(以下、「全社協」といいます。)は、国が定めた実施要綱に基づき、保証人となった施設長等の申し込みを受け、保証人に損害賠償や債務弁済の義務が生じたときに保証金を支払うなど、この事業の運営主体となります。
運営にあたり、全社協は「身元保証人確保対策事業運営委員会」を設置し、運営の効果的な推進と制度の諸課題を検討します。 |
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就職や住宅の賃借は年度始めとは限りません。実態と必要性をふまえ、年度途中からの申し込みもお受けします。 |
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保証料は、国と都道府県等が負担するため、申し込み者(保証人)の保証料負担はありません。 |
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■説明書・申込書のダウンロード(PDFファイル)
■本制度を利用する上での留意点
申し込みにあたっては、措置委託元の都道府県・市・福祉事務所設置町村行政にご相談ください。
本事業への申し込みは、措置委託元の都道府県・市・福祉事務所設置町村行政を通じて行います。保証料も措置委託元の行政と国が負担しますので、申し込みにあたっては当該行政とご相談ください。 |