3月30日 第168号

施設整備交付金は「評価ポイント」制 
「小規模グループケア」は都道府県・指定都市が決定
3月24日 全国家庭福祉施策担当係長会議 −厚生労働省・家庭福祉課−

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課は、3月24日に全国の都道府県・指定都市・中核市の家庭福祉施策担当係長に対し、平成17年度の関係事業等について説明を行いました。
 その中で児童養護施設関連の説明内容を中心にご報告します。

<次世代育成支援対策施設整備交付金>
 「三位一体改革」をふまえ、従来、個々の児童福祉施設からの申請に基づいて国庫補助(負担)金が出されていた施設整備費は、平成17年度から都道府県・指定都市(市町村立の場合は市町村)が都道府県・市町村行動計画を基に作成する整備計画に基づく交付となります。厚生労働省はこれにより、「計画の範囲内であれば、各自治体の自由な裁量に任せ、自主性・裁量を尊重した執行を可能とする」と説明しています。
 また、都道府県等が作成する「整備計画」では、あらかじめ厚生労働省が示した「評価基準算定要領」に基づき、それぞれの事業ごとにポイント化して交付金申請を行うことになっています。 
 また、平成16年度から施設整備の国庫補助対象となった「地域小規模児童養護施設」については、児童養護施設で増築・増改築する場合であって「地域小規模児童養護施設を実施する場合は10ポイント(注:満点)」とすることとなっています。
 なお、都道府県・指定都市は厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課に本年4月20日までに計画を提出することになっています。

<児童虐待・DV対策等総合支援事業(統合補助金)>
 この「統合補助金」とは、都道府県・指定都市・中核市が行う事業および市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業に対し、その申請に基づき国が交付する補助金です。個々の事業ごとに補助金を交付するのではなく、統合補助金化により、@事務手続きの簡素化 A国による個々の事業に対する箇所付けの廃止 B事業間の流用等の執行の弾力化 が図られます。つまり、予算の範囲内であれば、当初予定していた箇所数を変更したり、自由な事業費の設定が可能となります。
 上記の「交付金」と同様、都道府県・指定都市等が「事業計画」を策定し国に提出します。国はその計画や前年度実績等を勘案し、都道府県ごとに「配分枠」(補助金の総額のみ)を提示します。都道府県・指定都市等は、改めて「配分枠」の範囲内で具体的な事業箇所・内容を定め補助金申請を行う(6月30日までの予定)ことになっています。

 = 児童虐待・DV対策等総合支援事業の事業内容=補助率1/2(Eは1/3)
@児童自立生活援助事業 A児童虐待防止対策支援事業 Bひきこもり等児童福祉対策事業 C自立促進等事業 D児童家庭支援センター運営事業 E里親支援事業 F婦人相談員活動強化費 G売春・DV対策機能強化費

<入所児童の年齢要件の緩和・アフターケア・小規模グループケア>
 昨年12月3日に公布された「改正児童福祉法」により、児童養護施設および乳児院の入所児童の年齢要件が緩和されたところです。乳児院は乳児を、児童養護施設は乳児以外の児童を対象とすることを原則としつつ、2歳に達したという理由だけで措置変更することなくケアの連続性の確保を図ることになりました。あわせて最低基準の改正も行われます(別記)。
 同時に施設退所後のアフターケアも施設の本来業務と規定されました。全養協が現在行っている試行事業「全国児童養護施設退所児童自立支援事業」の紹介もされています。
 平成16年度から児童養護施設で実施されている「小規模グループケア」について、平成17年度からは乳児院、情短、児童自立支援施設にも拡大されます。今年度は初年度であったことから都道府県・指定都市からの国に協議を行い「小規模グループケア」の実施について検討されましたが、来年度は国との協議が不要となります。つまり各都道府県・指定都市の裁量により実施を決定することになります。
 また、「自立支援計画」策定のためのガイドラインは、3月末までに示される予定です。

=児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日 厚生省令第63号)の主な改正=
@虐待等の禁止
 児童福祉施設の職員は、入所している子どもに対して、児童虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない旨を明記。

A秘密保持義務
 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない旨を明記。

B児童福祉施設職員の専門性の確保
 児童福祉施設の職員は、各施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならないこと等を明記

C自立支援計画の策定
 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の各施設長は、入所児童等に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所児童等に対する支援の計画を策定しなければなたないことを規定。

D苦情解決における第三者委員の設置
 施設内虐待等を防止するためには施設運営の透明性の確保も重要な手段の一つであることから、障害児施設を含め措置施設を対象に、苦情解決の仕組みの例示として、現行の「受付窓口の設置」に加え「施設職員以外の者の関与」を追加し、第三者委員の設置を推進。

措置費の加算事業 国への事前協議廃止
 平成16年度に新規に予算化された「家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)」「小規模グループケア担当職員」「被虐待児受入加算」等の実施状況が不十分であったり、予算未計上で実施していない地方自治体においては、これらの事業の重要性について財政担当課へ働きかけるなど、積極的な予算措置を図り、一層の本分野への理解と取組みの必要性が示されました。
 その一方、三位一体改革の流れのなかで、先にふれた「交付金」「統合補助金」同様、事務負担の軽減の観点から、措置費の加算事業について基本的に国への事前協議を廃止し、都道府県・指定都市・中核市が厚生労働省において定めた要綱等に基づき加算の承認をすることになります。

★事前協議廃止事業名(児童養護施設、乳児院関係のみ列挙)
  ○地域小規模児童養護施設(児童養護施設)
  ○心理療法担当職員(児童養護施設、乳児院)
  ○小規模グループケア担当職員(児童養護施設)
  ○児童養護施設分園型自活訓練事業(児童養護施設)

 また、「小規模グループケア指針」(家庭福祉課長通知案)が係長会議で示されました。この指針に基づいて都道府県・指定都市が小規模グループケアを承認することになります。児童養護施設においては、

  @ 最低基準が遵守されていること
  A 1本体施設につき1小規模グループケア
  B 次の場合は認めないこと
  居室がない
居間・食堂などの交流スペースがない
交流スペースはあるが、台所、浴室、便所がない
本体施設とは別に施設整備費の加算を受けて整備した設備(親子生活訓練室等)を転用するもの
対象となる子どもが5人を下回っている。年度途中で5人を下回るもの。
  C 次の場合は条件を付して指定する
居室・居間(食堂)はあるが、台所・浴室・便所のうち、いずれか2つまでが欠けている場合で、その2つまでについて改修計画(平成20年度まで)を提出できること

 なお、乳児院については、

  @ Aは児童養護施設と共通
  B 次の場合は認めないこと
  寝室及びほふく室がない
寝室及びほふく室はあるが対象となる子どもの発達状況にあわせて浴室、便所等の必要な設備が欠けているもの(注:子どもの状況によるので、浴室や便所は必須という条件ではない)
児童養護施設のエと同じ
対象となる子どもが3人を下回っている。年度途中で3人を下回るもの。

 また、情緒障害児短期治療施設および児童自立支援施設については基本的には児童養護施設と同じですが、人員は4人を下回らないこと、改修計画の期限が平成21年度までとなっています。

<児童福祉施設において被虐待児の一時保護受託した場合の加算>=平成17年新規予算=
 
@ 児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設に一時保護委託された児童のうち、児童相談所において一時保護の主な理由が虐待である児童及び主な理由ではないが虐待を受けていたことが児童相談所の児童票により明らかな児童。
A 一時保護委託当時は当加算の対象となっていない児童であってもその後の一時保護委託期間において、過去に虐待を受けていたと思われるもので児童相談所において虐待を受けていたと認めた児童。
B 上記@Aの児童であって、平成17年4月1日に一時保護委託している児童およびそれ以降に一時保護委託された児童。

を対象に、日額860円が支弁されることになります(一時保護委託後原則2か月を適用期間とする)。この「被虐待児受入加算費」は当該児童を支援するために必要な経費等(人件費、事務費等)に充てることができます。

※上記の内容については、同送している「全国家庭福祉施策担当係長会議」
(2分冊)に記載されています。


全国児童養護施設退所児童自立支援事業(試行事業)登録をお願いします

 昨年10月に各児童養護施設にお送りしている「全国児童養護施設退所児童自立支援事業運営の手引き」を全養協ホームページにアップしました。
 http://www.zenyokyo.gr.jp/tebiki/tebiki.htm

 この春に施設を退所して就職する際にアパート等を借りる経費などに使える生活福祉資金貸付制度 福祉費 支度費(限度額 50万円)の連帯保証人になられた施設長の皆様は、お早めに全養協事務局に「登録書」をお送りください。
 なお、生活福祉資金貸付制度については、最寄の市区町村社協もしくは都道府県・指定都市社協にお問合せください。

「児童養護施設事業実施状況等調査 パート2」にご協力ください

 全養協・調査研究部では、昨年秋に行った事業実施状況等調査の追加調査を実施いたします。年度末始めの多忙な時期で誠に恐縮に存じますが、何卒、ご協力のほどお願いします。同封の文書等をご高覧のうえ、調査票(2枚)を全養協事務局にご返送ください(FAX、メール、郵送可)。  
 なお、締切は4月15日(金)とさせていただいております。

 調査票等のデータ送信をご希望される場合は、全養協事務局(sudo-ichiro@shakyo.or.jp)宛にメールでご連絡ください。

ちがうみんな ちがう夢 おんなじ大きな未来
平成17年度「児童福祉週間」 5月5日〜5月11日

 次代を担う子どもが健やかに生まれ育つことは国民すべての願いであり、またそのような環境をつくることは国民の使命でもあります。毎年5月5日の「こどもの日」を中心とした児童福祉週間において、児童養護施設をはじめとする関係機関・団体・個人が一体となって、これまで以上に子どもの声を反映させながら児童福祉の理念の一層の周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図ることが求められています。

平成17年度 全養協事業計画・予算 承認される
平成16年度 第3回協議員総会 3月17日開催

 過日開催した平成16年度第3回協議員総会において、平成17年度全養協事業計画および予算が原案とおり承認されました。詳細については、7月発行予定の「全養協情報bQ5」に掲載し、各児童養護施設にお送りする予定です。なお、事業計画については次のとおりです。

平成17年度 全国児童養護施設協議会 事業計画
《基本方針》
 全国児童養護施設協議会はこの間、平成15年4月に発表した「児童養護施設の近未来像U」の実現に向けた事業を進め、国において児童虐待防止法の見直し及び児童福祉法の改正、児童養護施設関係予算の充実等が図られる結果となった。
 一方、政府は、@国庫補助負担金の廃止・削減、A国から地方への税源移譲、B地方交付税交付金見直しの3点を同時に行う、いわゆる「三位一体改革」を進めている。特に@に関して平成16年8月に地方六団体がまとめた「三位一体改革案」では、児童養護施設等の児童保護措置費を一般財源化する案が示された。本会は地方分権推進の必要性を認識しながらも、社会的養護におけるナショナルミニマムの重要性、関係国家予算の執行状況は地方間において格差が顕著である現状にあたり、他の社会的養護を担う諸団体・機関と連動し、その動きに反対の姿勢を示してきた。その結果、平成17年度国家予算編成を前にした「三位一体改革」の政府方針においては、児童保護措置費の一般財源化は見送られるに至った。しかし、この「三位一体改革」は、大幅な国庫補助負担金の削減を前提としているため、今後もその推移を注視する必要がある。
 そこで本会は、昨年度に引き続き、各児童養護施設が近未来像Uの具現化に向けて、新たな施策や予算を有効に活用できるように支援を行うとともに、三位一体改革の動向を的確に捉えながら、国及び地方自治体への働きかけを行う。各児童養護施設にあっては、改正児童福祉法や「子ども子育て応援プラン」に基づく地元の市区町村における要保護児童問題への体制づくりに積極的に関わり、児童養護施設が有する養育ノウハウ等を地域に還元する取り組みが必要である。われわれ児童養護施設は、施設入所児童はもとより、すべての子どもたちの、最善の利益の実現を目指していく。子どもたちの安全で安心した暮らしを守るためには、ケア単位の小規模化、退所児童のアフターケアを含めた自立支援の充実、家族や地域に対する支援といった取り組みが求められている。
 そのなかで、児童養護施設内における児童の権利侵害事件が後を絶たないことは非常に憂慮される。これはいかなる状況にあっても許されざることである。われわれ児童養護施設関係者は、日々のたゆまぬ専門性の研鑚により、自らを律し子どもの権利擁護を推し進めるための活動を展開する。
 また、平成18年度に大阪で開催予定の第60回全国児童養護施設長研究協議会に向け、全養研協60回記念誌編纂等の準備を行う。

〔重点課題〕
1) 三位一体改革の動向を的確に捉えた、各児童養護施設の事業展開の支援
※地方分権・地域福祉推進と児童養護施設のあり方検討特別委員会、事業実施調査、情報提供、ブロック支援 等
  2) サービスの質・量の整備による「児童養護施設の近未来像U」の具現化
※予算対策活動、全養研協、中堅職員研修会、自立支援モデル事業 等
  3) 施設内の子どもの権利侵害の防止と権利擁護の取り組み強化


制度政策部会
 児童虐待防止法及び児童福祉法の改正を受けての児童養護施設の現況分析・評価を引き続き行うとともに、近未来像Uの実現にむけて三位一体改革の動向をはじめとする制度・施策や課題への対応を迅速に行う。

1.
「近未来像U」の実現と要保護児童問題に関するパラダイム転換への取り組み
(1) 「地方分権・地域福祉推進と児童養護施設のあり方検討特別委員会」の設置・運営
(2) 児童養護施設退所児童自立支援事業検討委員会での検討
(3) 平成17年度児童養護施設関係予算の確実な執行と18年度予算の確保
開差率の見直しの影響や新規事業の推進状況等、児童養護施設の現況分析・評価を行い、随時関係機関への折衝を行う。
2. 施設におけるサービスの質の向上、権利擁護の取り組み推進
(1) 一人ひとりの子どもの状況に応じたケアの質の向上をめざし、近未来像Uに続く養育理論の検討を行う。
(2) サービスの質・量の整備に向けた取り組み
(3) 権利侵害事件への対応など権利擁護活動を推進するため、全国社会福祉協議会および関係する他の種別協議会と協働して、児童の権利擁護を推進する。
3. 労働環境の整備にむけた取り組み推進
4. 立法府等へ向けた活動(ソーシャルアクション)による社会的養護への理解促進
 必要に応じて、「児童養護を考える会」、施設長セミナー等の開催をとおして、社会的養護問題の解決のためのソーシャルアクションを推進する。

総務部会
 全養協の組織、事業、財政全般にわたり把握、検討し、また広報活動を推進しながら円滑な組織運営を図る。

1. 組織活動の円滑な推進
(1) 総会、常任協議員会、ブロック協議会会長会議、相談役会議等各種会議の開催
(2) ブロック協議会・都道府県協議会活動の強化・推進ならびに情報・資料の収集
2. 「全国児童養護施設退所児童自立支援事業」の試行実施
(2年度め、最終年度)
(1) 運営委員会の運営
(2) 制度の周知及び適切な運用<支援対象> 
 児童養護施設を退所した20歳未満の児童のうち、自立にあたり生活福祉資金貸付制度の福祉資金・福祉費(就職支度)を利用した児童を支援する施設の長等で、試行期間中に全養協に支援の登録をした者。
<内容>   
 生活福祉資金償還が滞るなどの場合、連帯保証をする施設の長等が未償還金の返済や面接等による自立支援をおこなうための資金を提供する。自立支援額は都道府県社協から連帯保証人に請求された債務額の半額。
<試行期間>
 平成16年度から17年度の2年間
3. 第59回全国児童養護施設長研究協議会の開催
(1) 日程 平成17年11月16日(水)〜18日(金)
(2) 会場 高崎市民文化会館(初日全体会)
    伊香保温泉 ホテル木暮ほか
(初日交流会、2日め研究部会、3日め全体会)
(3) 参加者数 700名(主任指導員も対象)
(4) 永年勤続感謝、児童文化奨励絵画展、研究奨励賞(松島賞)の実施
4. 第60回全国児童養護施設長研究協議会および記念事業の準備
 平成18年度に大阪で開催予定の第60回全国児童養護施設長研究協議会開催に向けての準備を行うともに、平成16年度末に立ち上げた「60回記念誌編纂委員会」による記念誌発行等、記念事業の準備を行う。

第60回全国児童養護施設長研究協議会記念誌編纂委員会 委員名簿
<敬称略・順不同 所属・役職は平成17年3月現在のもの>

  福島 一雄(東京都・共生会希望の家施設長)=委員長=
  喜多 一憲(愛知県・名古屋文化キンダーホルト施設長)
  安川  実(石川県・聖霊愛児園施設長)
  北條 正治(大阪府・大阪水上隣保館総合施設長)
  村井 美紀(東京国際大学助教授)
  瀧口 桂子(元東海大学教授)
5. 広報活動の推進
(1) 情報提供活動の強化
@ 児童養護施設パンフレット(「すこやかに」「もっともっと知ってほしい児童養護施設」等)の普及
A 全養協ホームページの運営
児童養護施設の理解促進をすすめるとともに、全養協の活動状況や各種情報など随時更新しながらホームページを運営し有効活用につなげる。
B 「全養協情報」第25号の発行(全施設対象)
C 「全養協通信」の発行(全施設対象)
D 「協議員情報」の発行(全養協協議員対象)
E 「平成17・18年度版全国児童養護施設一覧」の作成・配布(全施設対象)
(2) 季刊「児童養護」の購読管理、販売促進
季刊「児童養護」の購読管理、販売促進を行う。
6. 児童養護施設における権利擁護活動の推進
(1) 全国社会福祉協議会等と共同した施設内における児童の権利侵害事件の防止等の取り組み(再掲)
(2) 児童養護施設第三者評価基準を活用したサービスの質の向上
(3) 苦情解決の仕組みの普及・定着
7. 被災施設への対応方策と見舞金制度等の検討
8. 児童養護施設に対する企業・団体等からの寄付申込みに関する調整・協力
9. (財)日本児童福祉協会による児童養護施設等事故補償互助共済事業への協力

調 査 研 究 部 会
 制度政策提言及び予算要望のバックデータとなる調査の実施、新たな事業の定着、充実にむけた調査・研究の実施を行う。特に「地方分権・地域福祉推進と児童養護施設のあり方検討特別委員会」と連携した調査・研究を行う。

1. 調査研究活動の推進
(1) 児童養護施設にかかわる調査の実施
@ 平成17年度児童養護施設基礎調査の実施
A 「平成16年度児童養護施設事業実施状況等調査パート2」の分析
(2) 研究事業の推進
@ 小規模グループケア実践事例の収集・分析・事例集の作成
A ファミリーソーシャルワーカー(ファミリーソーシャルワーク)に関する研究
B その他
2. 新たな施設機能展開に関わる調査研究及び情報の収集・提供
(1) ファミリーソーシャルワーカー、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設、被虐待児個別対応職員、児童家庭支援センターなど、16年度予算で新規及び拡大された事業に関わる実態把握及び情報提供
(2) 児童家庭支援センター及びその他児童養護施設における地域支援事業の実態把握、情報提供
3. 児童の自立支援に関する調査・研究(含む、「児童養護施設入所児童の進路に関する調査」)
4. その他、調査研究が必要な事項が生じた場合、これに対応する。

研 修 部 会
サービスの質の向上と人材の育成を目指し、大会をはじめ組織の研修実施及び今後のあり方の検討を引き続き行う。

1. 平成17年度全国児童養護施設中堅職員研修会の開催
昨年度より実施している「全国児童養護施設中堅職員研修会」を引き続き開催する。
(1)日時 平成18年1月18日(水)〜20日(金)
(2)開催地 東京都内
(3)対象 児童養護施設中堅職員(概ね5年以上勤務している者、職種不問)
(4)人数 150人
(5)内容   演習を含めた参加型研修
・全国大会のテーマを柱に中堅職員の立場から学ぶ
・組織のなかでチームリーダーとしての自らの役割を学ぶ
2. ファミリーソーシャルワーカーを対象とした研修会の開催
昨年度より新たに全施設に配置されるファミリーソーシャルワーカーを対象とし、家族支援等相談及び援助の総合的な対応をめざした研修会を全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会とともに企画実施する。
3. 研修体系の検討
引き続き、児童養護施設役職員に必要な研修体系のあり方について検討する。
(1) 児童養護施設職員の研修体系のあり方の検討
(2) その他
4. 第59回全国児童養護施設長研究協議会プログラム委員会の開催
5. 研究奨励賞(松島賞)運営委員会の開催
6. 各ブロック主催の大会等への役員の派遣
7. 小委員会の設置・運営
上記、1.及び 3.の作業・検討を行うため小委員会を平成16年度に引き続き設置し運営する。

季刊「児童養護」編集委員会
1. 季刊「児童養護」の編集・発行(第36巻)
(1) 編集方針
@現場実践の道標となりうるような養護理論の形成と法則性の発見を目指した児童養護施設の専門研究誌とする
A歴史的・社会的実践を掘り起こし、施設養護の発展の一助とする
B子どもの人権保障の立場にたち、内外に問題提起の役割を負う
C施設間での連携やネットワークを図るための一助とする
(2) 児童養護第36巻の編集
編集委員会において第36巻(第1号〜第4号)を編集する。

《全国社会福祉協議会及び他団体の諸事業への協力》
 全社協や関係団体等が行う諸会議並びに国際協力・交流事業についての協力や資生堂社会福祉事業財団、東京三菱銀行、こども未来財団等が主催する事業に対して必要に応じての協力を行う。

「地方分権・地域福祉推進と児童養護施設のあり方検討特別委員会」設置要綱
平成17年3月17日
【設置目的】
 平成16年8月に地方6団体が示した、いわゆる「三位一体改革案」において児童保護措置 費が一般財源化することが示された。全養協は、三位一体改革がめざす地方分権推進には賛成するものの被虐待児対策費をはじめとする社会的養護に関する国庫事業の実施状況に都道府県間格差が大きいこと、ナショナルミニマムの概念が確立していないことなどを理由に反対の立場をとった。結果として平成17年度改革分からは児童保護措置費は除外されたものの、三位一体改革は平成21年度まで継続されることが予定されており、再度、同様の方針が示されるとも限らない。
 一方、改正児童虐待防止法、改正児童福祉法および被虐待児童対策の国家予算の根底にある考え方は地方分権及び地域福祉の推進をめざすものである。
 そこで、全養協ではこの特別委員会を臨時に設置し、三位一体改革への対策を含め「児童養護施設の近未来像U」で掲げた方針の具現化を図る意味からも児童養護施設の地方分権・地域福祉推進について検討するものである。

【設置主体】
 社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国児童養護施設協議会 制度政策部

【検討内容】
 1.三位一体改革の動向把握・分析
 2.児童福祉施設の適切なサービス水準の確保のための方策
 3.都道府県・指定都市ごとの動向や取り組み等の情報収集、提供、支援の方法等の検討
 4.地域における子どもの育ちや子育て支援の視点による事業の展開
 5.その他必要な事項について
 
【手順・成果物】
  第1回 本特別委員会の目的確認、委員役割分担、今後の日程等
  第2回 各都道府県・指定都市ごとの児童養護施設施策の状況(調査、ヒアリング)@
  第3回 各都道府県・指定都市ごとの児童養護施設施策の状況(調査、ヒアリング)A
  第4回 まとめ@
  第5回 まとめA
   =委員会報告書「地方分権と児童養護施設施策ガイドブック」(仮称)
   =児童養護施設による地域福祉活動<児童養護施設アクションプラン>
   =「三位一体改革と児童養護施設セミナー」(仮称)の開催
  
【委員構成】
 委員長 1名
 委員  若干名
   @基本は制度政策部
   A地域バランス(ブロックごと)
   B学識経験者(地方行財政・地方自治)

【任期】
 平成17年3月17日の平成16年度第3回協議員総会に提案し、平成17年度に新執行部が判断する(平成17年3月17日承認済み)。