平成18年度 家庭福祉施策について
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(1) |
施設の小規模化の推進 |
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「子ども・子育て応援プラン」では、平成21年度までに「小規模グループケア」と「地域小規模児童養護施設」をあわせて、全国に845か所設置予定。平成18年度は、549か所。
なお、平成18年度から地域小規模児童養護施設は一定の基準を満たせば1法人で複数設置(2か所以上)が可能。地域小規模児童養護施設の定員は、本体施設とは別であることは、従前通り。 |
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<地域小規模児童養護施設の複数設置の必要条件>(@〜Bの全てに当てはまる) |
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@ |
現在、地域小規模児童養護施設を設置していて、本体施設の入所率が恒常的(※)に95%超。 |
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A |
既設の地域小規模児童養護施設に入所している子どもの他に、地域小規模児童養護施設の対象と なる子どもがさらに6人以上見込まれる。 |
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B |
本体施設から新たに設置する地域小規模児童養護施設に6人の子どもが移っても、本体施設の平均入所率が90%を下回らないこと。 |
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(※) |
=1年間を通して常に95%を超えているという意味ではなく、年度始めなどに一時、入所率が低下するものの、すぐに95%を超える(ほぼ満杯状態)状況。 |
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なお、これらの条件については、18年度の実施状況をみて、勘案する場合もある。 |
(2) |
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児童養護施設1施設について、心理療法を担当する職員1人を指定。その場合、常勤、常勤的非常勤、非常勤の3つの保護単価(事務費加算分)を設定する。 |
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@常勤職員配置 |
5,319,981円 |
A常勤的非常勤職員配置 |
3,346,344円 |
B非常勤職員配置 |
2,204,595円 |
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※
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実際に加算される額は、認可定員(暫定定員)等で異なります。
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にある表をもとに、試算してください。
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例: |
地域区分が4/100=旧・丙地、認可定員が65人の施設で、常勤職員の場合
7,180円×65人×12か月=5,600,400円 |
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全養協事務局注:
A常勤的非常勤職員= |
1日6時間以上、月20日以上勤務している非常勤職員(※)。もしくは、複数の非常勤職員で同等の勤務実態がある場合(1人分) |
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(※) |
「民間施設給与等改善費(民改費)」においては、「常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者であっては、これを常勤とみなして算定すること」とされているが(別冊76頁)、この基準は、あくまでも民改費算定のためであり、心理療法担当職員加算分保護単価でいう「常勤的非常勤職員」も民改費算定上は、常勤職員として算定されるが、事務費加算分では、「常勤職員」とは別の単価が設定されている。 |
(3) |
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情緒障害児短期治療施設で実施している「家族療法事業(入所している子ども及びその家族全体に対して心理療法等を行う事業)」について、児童養護施設等の心理療法担当職員の常勤化等に併せ、児童養護施設に対象拡大。 |
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【平成18年度の事業費限度額】 |
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〈1〉 |
1施設あたり、家族療法事業実施 延家族数年間 125家族以上 年額200万円 |
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〈2〉 |
同上 75家族以上125家族未満 年額100万円 |
(4) |
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児童養護施設等に措置入所している子どもで大学等に進学するため施設等を退所する子どもに支給。就職支度費と同額。
日中就労し、夜間大学に入学する場合の支度費の併給は可能(特別基準分は不可)。 |
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◎支度費 @ 69,000円
◎特別基準分 @137,510円 |
(5) |
暫定定員を設定している児童養護施設において、暫定定員を超えて認可定員に達する範囲内で、一時保護を受託した場合に事務費の日割り支弁を行う。 |
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【例:地域区分7/100 暫定定員61人の施設が、1人の児童を20日間一時保護受託した場合】 |
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@119,940÷30.4日≒3,940円(10円未満の端数切捨)×20日=78,800円 |
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なお、平成18年4月から一時保護委託に関わって、教育費、学校給食費、見学旅行費、入進学支度金、特別育 成費、夏季等特別行事費、期末一時扶助費、医療費、職業補導費、児童用採暖費が支弁される。 |
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(6) |
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これまで年度途中の暫定定員の見直し(増員)の場合は都道府県等は、国(厚労省)に協議をしてきましたが、それが廃止されます。
これに伴って、都道府県等において次の基準をもとに暫定定員の増についての承認が行われます。なお、この見直しは毎年度3月頃に行われる。つまり直近の見直しは、約1年先と期間があるため、家庭福祉課では時期をみて、改めて通知する予定。 |
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【対象施設】
年度当初に設定した暫定定員を超えて、入所措置(私的契約児を含む)を行い、その超過期間が連続して3か月以上となる施設。
ただし、各月初日の措置児童(世帯)数の合計が、年度当初に設定された暫定定員の12倍を超えない施設は対象外。 |
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【暫定定員の算出方法】 |
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@ |
暫定定員を超過した期間が年度末まで継続する場合は、連続して3か月以上となった1か月目から年度末までの期間の超過延人数を超過月数で除した人数(少数点以下四捨五入)を年度当初に設定した暫定定員に加えて承認する。 |
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A |
断続的に超過する場合は、連続して3か月以上の超過となった1か月目から年度末までの期間の超過延人数を当該期間の月数で除した人数(少数点以下四捨五入)を年度当初に設定した暫定定員に加えて承認する。 |
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B |
上記@とAの双方に該当する場合は、双方を比較して増となる延人数の多い方で承認する。 |
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まず、対象施設であるためには、毎月1日の延入所児童数が、540人(=45人×12か月)以上で、かつ、3か月連続で46人以上の入所児童でなければならない。 |
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11月から3月までの5か月間連続で46人の入所児童数であっても、その前の7か月間は、44人の入所児童数だと、
(44人×7か月=308人)+(46人×5か月=230人)=538人
となり、540人を下回るため対象とならない。 |
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上記@のケース
8月から12月にかけて47人で、他の月は45人の場合。
10人(2人×5か月)÷8か月(8月〜3月)=1.4・・・少数点以下四捨五入で1人。
よって、45人+1人=46人(8月にさかのぼって、暫定定員は、46人) |
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上記Aのケース
7月から10月まで47人で、1月から3月まで48人、11月と12月は45人の場合。
17人(2人×4か月、3人×3か月)÷9か月(7月〜3月)=1.89人 |
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・・・少数点以下四捨五入で2人。 |
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よって、45人+2人(7月にさかのぼって、暫定定員は、47人) |
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上記Bのケース(略) |
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児童養護施設等の調理業務の外部委託(人材派遣)については、平成17年10月11日に政府の「構造改革特別区域推進本部」により、全国展開することが決定し、年度内に実施できることととされた。
これは、規制緩和の大きな流れの中で、選択肢の一つとして容認するもの(全養協では、この件に関する厚生労働省の通知が発出されると同時に、各児童養護施設宛に全養協の見解に関する文書を送付します)。 |
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都市家庭在宅支援事業の児童家庭支援センター運営事業への移行 |
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都市家庭在宅支援事業の補助金は、あくまでも経過的な補助であることから、児童家庭支援センターへの移行を図ることにより、平成18年度末をもって廃止。 |
(10) |
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先の参議院予算委員会(平成18年3月15日(水))で児童養護施設を退所した児童の身元保証に関する質問(施設退所児童への国による身元保証制度の創設を求める内容)を受け、厚労省では、今年度内か来年度早々に各都道府県ごとの取り組み状況等のアンケート調査を行う予定。 |
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平成18年度 全国児童相談所長会議 6月29日(木)、30日(金) |
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