4月6日 第175号

4月1日付 人事異動のお知らせ

・厚生労働省(関連異動のみ抜粋)
(敬称略)
【新・職名 等】 【氏名】 【旧・職名】
社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
総務係長
片寄 寛 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 総務係長
雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 総務係長 久保倉 修 雇用均等・児童家庭局 総務課 調整係長
雇用均等・児童家庭局 保育課 予算係長
家庭福祉課 地域養育係長 併任解除
田野 剛 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 指導係長
雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 指導係長 河尻 恵 国立武蔵野学院 調査課 調査係長
大臣官房会計課 予算第一斑 主査
雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室 措置費係長 併任解除
芝海 太介 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 措置費係長
雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 措置費係長
家庭福祉課 母子家庭等自立支援室 措置費係長 併任
鈴木 敏弘 雇用均等・児童家庭局 母子保健課 福祉係長
国立きぬ川学院長 相澤 仁 雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室長補佐
雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室長補佐 川鍋 慎一 雇用均等・児童家庭局 総務課長補佐
雇用均等・児童家庭局 総務課長補佐 田村 悟 大臣官房人事課長補佐
雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室長補佐 併任/家庭福祉課長補佐 併任 渡邊 幹司 岡山市 保健福祉局 福祉部長
【雇用均等・児童家庭局の現職です。異動はありません】
 北井久美子氏(雇用均等・児童家庭局長)、香取照幸氏(同総務課長)、清川啓三氏(同家庭福祉課長)、
 山本麻里氏(同総務課虐待防止対策室長 兼 母子家庭等自立支援室長)
 保積範和氏(家庭福祉課指導係)

・全国社会福祉協議会(児童福祉部関連異動のみ抜粋)
【新・職名 等】 【氏名】 【旧・職名】
社会福祉法人 中央共同募金会 企画広報部長 島村 糸子 児童福祉部 部長
児童福祉部 部長 笹尾 勝 国際部 部長(総務部兼務)
総務部 副部長代理 佐甲 学 児童福祉部 副部長代理
中央福祉学院(ロフォス湘南) 参事 須藤 一郎 児童福祉部 参事(全国児童養護施設協議会担当)
児童福祉部 参事(全国児童養護施設協議会担当) 山上 陽子 中央福祉学院(ロフォス湘南) 参事
中央福祉学院(ロフォス湘南) 参事 後藤 真一郎 児童福祉部 参事(全国保育士会担当)
児童福祉部 部員(全国保育士会担当) 山田 啓史 障害福祉部 部員(全国身体障害者施設協議会担当)
児童福祉部 部員(全国保育協議会担当) 菊池 正造 (出向解除)
児童福祉部 部員 藤原 講平 社会福祉法人 旭川荘
(出向解除、3/31付) 古澤 奈津希 児童福祉部 部員(社会福祉法人 旭川荘より出向)
児童福祉部副部長・渡邊昌行、全養協担当・楠聖伸に異動はありません。ひき続きよろしくお願いいたします。

お知らせ

@虐待による子どもの死亡事例、検証結果の第2次報告を公表
 厚労省は、社会保障審議会児童部会においていた「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」の第2次報告書をまとめました(平成18年3月30日)。

(死亡事例の概要)
虐待で死亡した子どものうち、0歳児が24/58人で約4割、4歳未満が45/58人で約8割。0歳児では4か月未満が約7割を占める
身体的虐待84.5%、ネグレクト12.1%で、主たる加害者は、実母53.4%、実父22.4%
関係機関が虐待やその疑いを認識しつつ児相の関与がなかった事例は5.7%で減少
一方、保育所入所や新生児訪問、乳幼児健診など関係機関との接点があったにも関わらず家庭への支援は必要ないと判断されていた事例は増加(28.3%)
関係機関と全く接点を持ち得なかった事例は34.0%と大幅に増加

生後1か月未満の死亡が8/58人:13.8%、加害者はすべて実母
思春期の早い段階から乳幼児とのふれあい体験などをとおして子どもを慈しむ心を育むとともに、性教育を含めた生命の尊さを学ぶための教育で望まない妊娠・出産を予防することが重要
生後1か月〜4か月未満の死亡が8/58人:13.8%
妊娠期からの指導、支援を強化するとともに、医療機関と地域保健・福祉機関との連携を強化した「切れ目内支援」の実施が必要
生後4か月〜1年未満の死亡は8/58人:13.8%
「切れ目のない支援」の一環として、乳幼児健診未受診者への対応や月齢の低い時期からの子育て支援活動の強化等が必要
1歳〜4歳未満の死亡は21/58人:36.4%
保育所や幼稚園等に入所(園)する率の高い4歳以降と比べ死亡例が多い。育児不安等に対し実施されているさまざまな子育て支援事業のさらなる充実が必要
6歳以上の死亡は10/58人:17.2%
子どもや家族が示す危険サインを見逃さない積極的支援が必要。就学児については学校で子どもの様子をきめ細かに把握し虐待の可能性の早期発見、関係機関との連携支援が望まれる
 第1次報告は平成17年4月にまとめられており、「平成17年度全国児童相談所長会議資料/p.99〜」でご覧いただくことができます。また、厚労省がホームページで公開しています(現在は第1次報告のみアップ)厚労省HP (http://www.mhlw.go.jp/)トップ→報道発表資料→雇用均等・児童家庭局→2005年4月28日

A第56回「社会を明るくする運動」に対する協力について
 法務省の主催による第56回「社会を明るくする運動」は、本年7月1日から31日までの1か月間を強化月間として、実施されます。
 今回の重点目標は「犯罪・非行の防止と更生の援助のため、地域住民の理解と参加を求める」、統一標語は「ふれあいと 対話が築く 明るい社会」です。

 貴施設におかれましても、それぞれの地域での運動への積極的なご参画をよろしくお願いします。

B障害者自立支援法の施行に伴う省令掲載の「調理業務の外部委託」について
 各自治体からの通知により、周知されていると存じますが、障害者自立支援法の施行に伴い、厚生労働省令第78号が平成18年3月31日付けで発出されました。なお、この省令は平成18年4月1日から施行されます。
 同第5条「児童福祉施設最低基準の一部改正」に調理業務の外部委託の事項が盛り込まれました。
 条文は以下のとおりです。

第5条 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の一部を次のように改正する。
 第42条第1項ただし書きを次のように改める。
 ただし、児童40人以下を入所させる施設または児童を41人以上入所させる施設であって、栄養士の業務の全部を委託するものにあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

[参考]
 平成17年度までの児童福祉施設最低基準 第7章 児童養護施設
  第42条(職員) 第1項
  児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童41人以下を入所させる施設にあっては、栄養士を置かないことができる。

 これに関して、全国児童養護施設協議会では近々に『「調理業務の外部委託」に対する全養協の基本姿勢』を文書で声明する予定です。